2012-03-22 第180回国会 参議院 内閣委員会 第2号
○政府参考人(加藤善一君) 御説明いたします。 私どもといたしましても、その「はやぶさ2」につきましては大変重要なプロジェクトと考えてございまして、平成二十四年度の予算案につきましては、要求に対して満額の措置ではございませんでしたけれども、開発スケジュール等の調整などによりまして平成二十六年度打ち上げが可能であるというふうに私ども現在考えてございます。 いずれにしましても、文部科学省といたしましても
○政府参考人(加藤善一君) 御説明いたします。 私どもといたしましても、その「はやぶさ2」につきましては大変重要なプロジェクトと考えてございまして、平成二十四年度の予算案につきましては、要求に対して満額の措置ではございませんでしたけれども、開発スケジュール等の調整などによりまして平成二十六年度打ち上げが可能であるというふうに私ども現在考えてございます。 いずれにしましても、文部科学省といたしましても
○政府参考人(加藤善一君) 御説明いたします。 文部科学省、それから宇宙航空開発研究機構、JAXAでございますけれども、では、世界で初めて月以外の天体からサンプルの回収に成功しました「はやぶさ」、先ほどございました「はやぶさ」初号機の成果を発展させまして、生命の材料となった水、それから有機物の起源を探るプロジェクトとして「はやぶさ2」、御質問ございました、の開発に取り組んでございます。 この「はやぶさ
○加藤政府参考人 御説明いたします。 厳密に米国のGPSと「みちびき」の誤差を比較するということではございませんで、現在使っております米国のGPSに対して、この「みちびき」の信号を付加することによってGPSの誤差をより狭くできる、付加することによってより精度を高くすることができる、そういうことでございます。
○加藤政府参考人 申しわけございません。 補強信号と申しますのは、「みちびき」から現在受けております米国のGPSの誤差を観測いたしまして、それを「みちびき」経由で送ることによりまして、現在のGPSの誤差をより縮めることができる信号でございます。
○加藤政府参考人 御説明いたします。 「みちびき」につきましては、昨年九月の打ち上げの後の初期機能を確認した後に、十二月の中旬から、宇宙航空研究開発機構を初めとしまして、関係機関によりまして実証試験が行われてございます。 この実証試験の内容につきましては、高層ビルの影響などで米国のGPSの電波が届きづらい都市部域での測位可能範囲の改善の程度、それから、GPSと同等の測位性能が得られるか否かの確認
○政府参考人(加藤善一君) はい。 この時期でございますけれども、この分担金を支払う、納付する時期でございますが、事業年度の終了後三か月以内となってございまして、初回の納付が来年の四月から七月でございます。したがいまして、それに間に合うようにその金額、分担率を決定することになってございます。 以上でございます。
○政府参考人(加藤善一君) 御説明いたします。 御質問にございました原子力損害賠償支援機構法に基づきます一般負担金でございますけれども、これは円滑な損害賠償の履行をするために、相互扶助の考え方に基づきまして、原子力事業者が共同で負担するものでございます。 この総額あるいは分担の比率でございますけれども、これにつきましては法律で決められてございますが……
○加藤政府参考人 そう考えていただいて結構だと思います。
○加藤政府参考人 交付国債を交付いたしまして、それをその機構が償還いたしましたものにつきましては、同額まで国庫に返還されるということでございます。 以上でございます。
○加藤政府参考人 御説明いたします。 今回閣議決定いたしました原子力損害賠償支援機構法案におきましては、機構は、必要がある場合には、事業者、この場合は東京電力になると思いますけれども、その経営合理化等を内容といたします特別事業計画を事業者と機構が共同して策定いたしまして、主務大臣の認定を受けます。その上で、政府が交付いたします国債を償還して、その事業者に援助を行うことができることになってございますので
○加藤政府参考人 御説明いたします。 農林漁業者を初めといたしまして、今回の事故によって厳しい環境に置かれている被害者の方々に、当面必要とする資金を、東京電力は速やかに仮払いの形でお支払いできるように取り組みを進めるようであります。先ほど松下副大臣から御説明がございましたように、避難された方に一時金を現在払ってございますし、五月末に農林漁業者に払えるように現在準備を進めてございます。 私どもとしては
○加藤政府参考人 御説明申し上げます。 今回の東電の支援スキームと申しますのは、けさ方決定いたしましたけれども、このスキームそのものは、原子力損害賠償法の十六条に、原子力の補償契約、補償額を超えるものにつきまして政府が援助するという条項がございまして、それに基づいて今回この支援スキームを構築していくものでございます。 したがいまして、現在の原子力損害賠償法の構築のもとで対応していくものでございます
○政府参考人(加藤善一君) 先ほどございました海江田大臣からの確認事項の中に、全てのステークホルダーに協力を求め、とりわけ金融機関から得られる協力の状況について政府に報告を行うということになってございますので、これにつきまして、政府としては、株主、貸し手を含めましたステークホルダーによる協力の在り方などを含めまして具体的な支援スキームについて迅速に検討を進めてまいりたいということでございます。
○政府参考人(加藤善一君) 御説明いたします。 御議論ございますその東京電力の支援スキームにつきましては、三点重要な点があると思ってございます。一点目はやはり迅速かつ適切な損害賠償の実施、二点目が現在まだ安定化してございません原子力発電所の安定化、それから事故処理をしてございますのでそれに関する事業者への悪影響の回避、それから三点目が国民生活に不可欠な電力の安定供給という、三点の重要な事項を確保することを
○加藤政府参考人 御説明いたします。 御指摘の点でございますが、今回の事故によりまして生じました損害につきましては、出荷停止の指示を受けました農作物に限らず、一般論としまして、事故との相当因果関係が認められるものにつきまして、原子力損害の賠償に関する法律に基づきまして適切な賠償が行われることになっております。 また、出荷の自粛あるいは風評被害やその他先生御指摘の点につきましても、このような考え方
○加藤政府参考人 御説明いたします。 最初の点でございます無限責任の関連でございますけれども、今回の原子力発電所の事故で生じます損害の賠償に関しましては、原子力損害の賠償に関する法律に基づきまして、一義的には、原子力事業者でございます東京電力が賠償責任を負うことになっているということでございます。 御指摘ございました点でございますけれども、この法律の十六条におきまして、原子力事業者が締結しております
○加藤政府参考人 御説明申し上げます。 原子力発電所の事故に関しまして発生してございます風評被害に関しましては、それが生じないように、まずは、関係省庁を初めといたしまして私ども関係機関が正確かつ客観的な情報を国民の皆様方に伝えることが重要だと考えてございます。 御質問にございました関係でございますけれども、原子力損害の賠償に関する法律がございまして、この法律のもとでは、一般論といたしまして、事故
○加藤政府参考人 現在、詳細につきましては関係部局と検討してございますけれども、原子力損害につきましては、一義的には原子力事業者が責任を負うべきものであるというふうに考えてございます。
○加藤政府参考人 御説明いたします。 御指摘の原子力損害の賠償に関する法律第三条第一項にただし書きがございまして、そこには異常に巨大な天災地変に関する規定がございます。 これにつきましては、昭和三十六年の法案提出時の国会審議がございまして、その中で、超不可抗力であり、全く想像を絶するような事態であるというような説明がされてございまして、これは、原子力損害につきましては一義的には原子力事業者が責任
○加藤(善)政府参考人 御説明いたします。 風評被害に関しましては、それが生じないように、関係県を初めといたしまして、正確な情報を伝えるということがまず重要かと思ってございます。 御質問ございました風評被害でございますけれども、これも先ほどと同様でございますが、一般論としまして、原賠法では事故と相当因果関係が認められるものにつきましては適切に賠償されますので、御指摘のございました風評被害につきましても
○加藤(善)政府参考人 御説明申し上げます。 原子力損害賠償に関する法律にございますけれども、これは一般論として、事故と相当因果関係が認められる損害につきまして、原子力損害に当たるものにつきまして適切な賠償を行うことになってございます。したがいまして、御質問ございました風評被害、これからの風評被害を含めまして、このような考え方に照らして判断されるものと考えてございます。
○加藤(善)政府参考人 御説明申し上げます。 原子力損害賠償法におきましては、被害者と原子力事業者の間の損害賠償にかかわる紛争の円滑かつ適切な処理を図るために、紛争が生じた場合の和解の仲介あるいはその当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を策定することになってございます。 この指針を策定する際に、先ほど御指摘がございましたような補償が、因果関係に基づき公平に行われるように配慮してまいりたいと
○政府参考人(加藤善一君) 御説明申し上げます。 今回の事故に関しましては、現在、東京電力、政府関係機関が事態の収束に向けて全力を挙げているところでございますけれども、先生御指摘のございました農産物の出荷停止あるいは風評被害に関しましては、出荷停止が命じられました農産物に限らず、一般論として損害賠償、原子力損害賠償法に基づきまして事故との相当因果関係が認められるものにつきましてはこの法律に従って適切
○政府参考人(加藤善一君) 原子力発電所の事故によります損害の賠償につきましては、先ほども御説明いたしましたけれども、出荷停止に至った農林水産物に限らず、一般論といたしまして、事故との相当の因果関係がありますものについては、原子力損害の賠償に関する法律という法律がございますので、それに基づきまして適切に賠償が行われることになります。 この補償につきましては、一義的には原子力事業者でございます東京電力
○政府参考人(加藤善一君) 今後の賠償の仕方でございますけれども、被害者と原子力事業者でございます東京電力の間でその賠償が円滑に行われますように、法律に基づきまして文部科学省に原子力賠償紛争審査会という組織を設けまして、これは法律によって設けるものでございますけれども、この中で、今回の事故で生じました多様な損害の態様を踏まえまして、原子力損害の範囲の判定などの指針を策定することになろうと考えてございます
○政府参考人(加藤善一君) 文部科学省でございます。 原子力損害賠償に関する件でございますが、今回の原子力発電所の事故により生じます損害につきましては、農産物被害に限りませんけれども、一般論といたしまして、今回の事故と相当の因果関係が認められるものにつきまして、原子力損害の賠償に関する法律がございますので、この法律に基づきまして、その損害に対して適切な賠償が行われることになってございます。
○政府参考人(加藤善一君) 御説明申し上げます。 委員御指摘ございました風評被害に関しましては、まずそれが生じないように政府関係機関や関係者が客観的かつ正確な情報を国民の皆様に伝える努力が必要であると考えてございます。 原子力損害賠償法におきましては、一般論といたしまして、事故と相当因果関係が認められる損害につきまして、原子力損害に当たるものとして適切な補償、賠償を行うことになってございます。委員御指摘
○政府参考人(加藤善一君) 文部科学省でございます。 文部科学省におきましては、海水、特に原子力発電所から三十キロ沖合のところの海水を、文部科学省の所管します法人の船を出しまして、三十キロの地点から南北に何点か海水を採取しまして、海水中の放射性核種の分析をいたしまして、これも、多分昨日だったと思いますけれども、公表したところでございます。
○政府参考人(加藤善一君) 文部科学省でございます。 文部科学省におきましては、土壌に関しましては、原発から二十キロより離れましたところの空間線量率、それから土壌のサンプリング、それから空間中の浮遊物等につきまして放射線量を測りまして、それから放射性核種も測りまして適宜ホームページ等で公開し、国民の皆様方に情報を提供しているところでございます。
○加藤政府参考人 御説明申し上げます。 原発の事故につきましては、現在、事態の収拾に向けて全精力を挙げて取り組んでいるところでございます。 御質問の損害につきましては、原子力発電所の事故で生じます損害につきましては、農作物に関しましても、事故との相当因果関係が認められるものにつきましては、原子力損害賠償法という法律がございまして、それに基づきまして適切な補償が行われることになってございます。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 原子力損害の賠償に関する法律第三条につきましては、そもそも原子力損害賠償制度というものが、原子力事業者の無過失責任、責任の集中、無限責任の原則をもって成り立っている制度でございまして、原子力損害が発生した場合には、その被害者に対する賠償をする責を負うのは原子力事業者ということになってございます。 この制度のもとで、原子力損害が発生した際に迅速かつ確実に損害賠償
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の点につきましては、一般論として、原子力損害賠償法では、事故との相当因果関係が認められるものにつきましては、損害に当たるものとして適切な補償を行うことになってございます。 以上でございます。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のございました風評被害に関しましては、それが生じないように、関係省庁を初めといたしまして、関係機関あるいは関係者が客観的かつ正確な情報を国民に伝えるように努める必要があると考えてございます。 原子力損害賠償法におきましては、一般論として、事故との相当因果関係が認められる損害につきましては、原子力損害に当たるものとして適切な補償を行うことになってございます